離婚後の父母に共同親権を可能とする改正民法が施行されます(2026/3/28)
現行民法では、離婚後の父母はどちらか一方のみが子供の親権を有することになっていますが、4月1日の改正民法施行により離婚後の父母は、共同親権か単独親権かを話し合いにより選べることになりました。父母が共同親権を選択した場合は、子に重大な影響を与える事柄については父母の話し合いで決めることになります。それ以外の日常の行為などは父母のいずれかのみで決めることができます。なお、すでに離婚し単独親権となっている場合も、家庭裁判所に共同親権への変更を申し立てられます。