サービス案内

相続関係

▼相続手続きのお手伝い(行政書士が受任する業務

①相続関係説明図の作成
  被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの全ての戸籍謄本)を収集・調査をするとともに、相続人全員の戸籍謄本の収集・調査を行い、相続関係説明図を作成します。
②財産目録の作成
  被相続人名義の不動産の全部事項証明書を取得・調査するとともに、銀行預金、有価証券、貴金属や自動車等の動産の調査を行い財産目録を作成します。
③遺産分割協議書の作成
  遺産分割(具体的な相続財産の所有関係を決める手続き)の協議内容(相続人全員の合意)を確認し書面化します。
④銀行の相続手続き及び金融資産等・自動車の名義変更
  銀行預金の相続手続きや株式等有価証券の名義変更、自動車等の名義変更の手続きを行います。(※なお、不動産の相続登記については提携する司法書士と、相続税については提携する税理士と、それぞれ連携して業務を進めて行きます)

◎解説 具体的な相続手続きの流れ

      まず、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、その調査を行います。→ 次に相続人全員の戸籍を収集し、その調査を行います。→調査の結果、 相続人が確定したら「相続関係説明図(又は法定相続情報一覧図)」を作成します。→ さらに被相続人の相続財産(被相続人名義の不動産、銀行預金、有価証券、自動車等及び負債)を調査します。→ 調査の結果、相続財産が確定したら「財産目録」を作成します。→ 当初はこうした相続財産はすべて相続人全員による共有ですが、共有のままでは扱いに困りますので、通常相続人全員が協議して、具体的にどの不動産は誰のもの等それぞれの相続財産の単独所有者(又は共有者)を決めます。これを「遺産分割」といい、その協議のことを「遺産分割協議」といいます。この相続人全員の合意による協議の内容を書面化したものを「遺産分割協議書」といいます。→この 遺産分割協議が成立した後、不動産の相続登記手続きや預貯金等の名義変更手続きが行われます。また、相続税が発生した場合は相続税の申告が必要になります。

上記の「相続関係説明図」や「財産目録」は相続人ご自身でも作成することができます。しかし、被相続人が転居を繰り返して転籍(本籍地の移転)が多いとか、相続人の人数が多い、相続人の中に被相続人が認知した子がいる、相続人の中に被相続人が再婚前にもうけた子がいる、あるいは相続財産の詳しい状況がわからないなど相続人自ら作成することが困難な場合も少なくありません。こうしたケース等に該当するような場合や相続手続きに関してよくわからないなど不安がある方はお気軽に当事務所にご相談下さい。当事務所では、相続人の調査「相続関係説明図」の作成、相続財産の調査「財産目録」の作成、そして、遺産分割協議が成立した場合の「遺産分割協議書」の作成を承っております。さらにその後の預貯金等の名義変更手続き自動車等の名義変更手続きも承っております。そして、不動産の相続登記手続きは司法書士と連携し、相続税の手続きが必要な場合は税理士と連携してそれぞれ進めてまいります。

遺言関係

◎解説 遺言とは何か 

共同相続では、相続人及び相続財産の確定後、相続人全員で遺産分割協議を行いますが、ここで相続人同士の争いが生じる場合が多いです。このような争族の状態が生じると遺産分割協議の合意が得られず、長期化すると相続人全員が大きな不利益を被ります。このような状況を避けるとともにご自身の意向を相続に反映させる方法があります。それが遺言の制度です。
例えば、三人の子供が推定相続人の場合において、病弱で気掛かりな末っ子の生活の安定を親であるご本人が望む場合、所有する自宅の土地建物をその子に相続させる旨の遺言を遺しておけば、ご本人亡き後、相続人間で遺産分割協議を経ることなくその内容が実現され極めてスムーズにその子の生活の安定を図ることができます
遺言では、このような特定の相続人に対して特定の遺産を相続させる旨の遺言(「特定財産承継遺言」といいます)を定めることができますし、相続人であるか否かを問わず特定の遺産を他の人に与える「特定遺贈遺産全部又は遺産全体の何分の何という割合を他の人に与える「包括遺贈」を定めることができます
その他にも、自ら亡き後の遺産分割に関し、遺言で、三人の推定相続人の一人である妻には、自宅の土地建物を相続させ、長男には、他の土地すべてを相続させ、二男には金融資産の全てを相続させる、というような「遺産分割方法の指定」ができます。あるいは、推定相続人である三人の子A・B・Cの法定相続分が各3分の1である場合において、遺言でAの相続分を2分の1、B・Cの相続分を各4分の1とするような「相続分の指定」もできます。
さらに、遺言で婚外子の「認知」をしたり、著しい非行など法定の要件に該当する推定相続人の「廃除」(相続人の地位を失わせること)をするなど民法で定められた内容の遺言をすることができます
このように相続手続きをスムーズに進め、ご自身の意向を相続に反映させるために大きく役立つ遺言の制度ですが注意すべき重要ポイントがあります。遺言は、民法に規定された「遺言の方式」を正確に守って作成されて初めてその効力が認められるという点です。ここは近時の法改正があった箇所でもあり、当事務所でも詳しくご案内させていただきます。
▼遺言手続きのお手伝い(行政書士が受任する業務)
①相続関係説明図の作成
受任行政書士は、遺言者の戸籍謄本(出生から現在までの全ての戸籍謄本)および住民票を収集・調査を行うとともに、推定相続人全員の戸籍謄本および住民票の収集・調査を行い、相続関係説明図を作成します。
②財産目録の作成  
受任行政書士は、遺言者名義の不動産(土地・建物)、銀行や信用金庫、信用組合、農協等の預貯金、有価証券、自動車や貴金属等動産の調査を行い財産目録を作成します。
③遺言書(自筆証書遺言又は公正証書遺言)の起案及び作成指導
受任行政書士は、遺言者に対し自筆証書遺言及び公正証書遺言の選択について適切なアドバイスを行い、その選択についてもサポートします。
遺言者が自筆証書遺言を選択した場合、受任行政書士は、遺言書について起案及び作成指導を行うとともに、検認の制度及び遺言書保管所の制度についてもアドバイスを行います。
また、遺言者が公正証書遺言を選択した場合、受任行政書士は、遺言書について起案及び作成指導を行うとともに、公証人との打ち合わせ等公証役場関係の手続きについてもサポートを行います。この際、公正証書作成に必須の証人について、遺言者の同意を得て自ら証人になることができます。
◎解説 自筆証書遺言と公正証書遺言の違いについて
民法では普通方式による遺言の種類は3種類定められていますが、実際には、主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2種類の遺言が活用されています。従いまして、ここでは自筆証書遺言と公正証書遺言について解説します。

まず、「自筆証書遺言」ですが、これは、遺言者が、遺言書の「全文」「日付」そして「氏名」自筆で書き、これに「押印」することにより作成する方式の遺言です。ただし、近時の法改正により、遺言書の「本文」は従来通り必ず自書によりますが、「財産目録」については自書によらず、パソコンで作成したり、通帳のコピーを添付する等の方法が認められました。そして、「自筆証書遺言」の手続きに関しては、遺言を発見した相続人等が家庭裁判所に「検認」の申立てをし、「検認」の手続きを経なければ、遺言の執行がなされないことに注意が必要です。
この「自筆証書遺言」のメリットは、自分一人で作成するため、費用がかからず、手軽にできること、遺言を遺したことや遺言の内容を秘密にしておけることにあります。しかし、自分一人で作成することで「自筆証書遺言」の要件を満たさず遺言が無効となる可能性があり、また、有効であったとしても、遺言書の保管を自分自身で行うため、遺言書の紛失や遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿がなされる可能性があり、遺言書としての信ぴょう性が低いというデメリットがあります。また、「検認」を経た遺言の執行には時間がかかるというデメリットもあります。
しかし、近時、「遺言書保管所(法務局)による自筆証書遺言の保管の制度」が定められたことに注目すべきです。
遺言書保管所に保管されている限り遺言書の紛失や遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿の恐れがなくなり、また、検認を受ける必要もなくなりましたので、この制度の利用により、上記自筆証書遺言のデメリットの多くを回避することが可能になりました。
もし、「遺言書保管所による自筆証書遺言の保管の制度」について興味をお持ちの方、詳しく知りたいとお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談下さい。自筆証書遺言の起案や作成指導はもちろん、遺言書保管所の手続きについて丁寧にサポートさせていただきます。

次に、「公正証書遺言」ですが、これは、公証役場において、2名以上の証人の立会いのもとで公証人遺言者の遺言の意思、遺言能力の確認を行ったうえで、遺言書の内容を読み上げ、遺言者および証人がその内容を確認し間違いがなければ遺言者、公証人、証人2名以上がそれぞれ署名・押印する方式の遺言です。
この「公正証書遺言」のメリットは、遺言者本人が作成したことについて疑義が生じる可能性がほとんどなく、遺言書としての信ぴょう性が高いこと。そして検認を受ける必要もないことから、遺言の内容が実現される可能性が極めて高いことにあります。デメリットとしては、原則として遺言者自ら公証役場に出向かなければならないこと、2名以上の証人を確保すること、公証人からの読み聞かせを聞きその内容を確認するなど手間がかかること、公証役場へ手数料を支払う等の費用がかかること、そして、遺言の内容を公証人や証人に知られること等が挙げられます。ただ、こうしたデメリットが考えられても遺言の内容が実現される可能性の高い公正証書遺言を選択される方は多いです。
もし、自筆証書遺言と公正証書遺言の選択について迷っておられる方、公正証書遺言について詳しく知りたいとお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談下さい。公正証書遺言の起案や作成指導及び公証役場での手続きのご案内とともに、証人の選任についてもサポートさせていただきますのでご安心下さい。