お知らせ

遺産分割の見直し <相続に関する最新重要法改正のお知らせ> 令和5年4月1日施行 (2024/4/29)

2023年4月1日<遺産分割の見直し>
遺産分割を見直す改正民法2023年4月1日に施行されました。これにより相続開始後遺産分割をせず10年を経過すると、原則として法定相続分または指定相続分による分割しか認められないことになったのです。詳しく言えば、10年経過後の遺産分割協議では、特別受益(一部の相続人が生前贈与や遺贈を受けるなど被相続人から特別有利に得ていた利益のこと)や寄与分(被相続人の財産維持・増加に寄与した相続人がその貢献に応じて相続分の増額を受けること)の主張ができなくなったのです。この遺産分割の見直しは2023年4月1日以前に生じた相続にも遡って適用されます

<アドバイス> 遺産分割協議は当初の想定より長引く場合があります。早めに行政書士など専門家にご相談下さい。