相続登記の義務化 <相続に関する最新重要法改正のお知らせ> 令和6年4月1日施行 (2024/4/30)
2024年4月1日<相続登記の義務化>
今まで任意であった相続登記を義務化する法律が本年4月1日に施行されました。これにより相続で不動産を取得したことを知ったときから3年以内に相続登記の申請をしなければならないことになりました。また、遺産分割で不動産を取得した場合も、遺産分割の日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないことになりました(違反した場合は10万円以下の過料)。なお、3年以内にこの申請義務の履行が困難な場合は、新たに規定された「相続人申告登記」の申し出をすれば相続登記の申請義務を果たしたことになります。
なお、この改正法は施行日である本年4月1日以前に生じていた相続にも遡って適用されます(3年の猶予期間あり)。
<アドバイス> 不動産を共同相続した場合、多くの方が遺産分割後相続登記をします。早く相続登記をするためにはこの遺産分割協議をスムーズに進めることが必要ですが、行政書士がそのサポートをいたします。
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