戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まります(2025/5/1)
戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が令和7年5月26日に始まります
これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、令和7年5月26日より新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることになりました。以下この制度の概略をお伝えします。
1.本籍地の市区町村長からの通知を確認してください
戸籍に記載する予定の氏名のフリガナを記載した通知が、本籍地の市区町村長から皆様の住民票上の住所宛てに送付されます。通知が届いたら、直ちに記載された氏名のフリガナの正誤を確認してください。
2.通知のフリガナが正しければ、そのまま何もしなくて結構です。
この場合、令和8年5月26日以降に通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。なお、早期に戸籍へのフリガナの記載を希望する方はその届出をすることができます。
3.通知のフリガナが誤っている場合は必ず氏名のフリガナの届出をしてください。
氏名のフリガナの届出については、氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出があり、それぞれ届出人が異なりますのでご注意ください。
・氏のフリガナの届出は、原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ます。
・名のフリガナの届出は、すでに戸籍に記載されている本人が届け出ます。
4.届出方法について
氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用したオンラインで行う方法、市区町村窓口で行う方法、郵送で行う方法があります。
その他戸籍に氏名のフリガナを記載する制度の詳しい内容については氏名のフリガナの通知、各地方自治体のホームページ等をご確認ください。