お知らせ

2025不動産登記規則の改正について(2025/4/21)

1.氏名・住所等の変更登記の義務化
 2026年4月1日より、不動産所有者は、その氏名や住所に変更があった場合、2年以内に住所等の変更登記を申請する義務を負うことになりました。そして、その義務に違反すると5万円以下の過料という罰則が科せられることになりました。
2.スマート変更登記の制度
 上記義務化に先立ち、2025年4月21日より、個人が法務局にて事前に手続きを済ましておけば、法務局の方で住所等の変更を確認し必要な住所等変更登記を行う「スマート変更登記」の制度が始まりました。